相続対策

相続相談(認知症対策)

このような悩みを抱えていませんか?

親が認知症になった後、何もできないことをご存知ですか?

ご注意ください。

ご本人が認知症になった場合、あなたが代わりに預貯金の引出、不動産の売却や修繕、管理等をすることは出来ません!

認知症対策を行わずにいると、以下のような問題が発生します。
ご両親の認知症対策を行っていないのは大変危険です。

  • 預貯金の引出、振込が本人でないとできない
  • 介護施設入所費用にあてようと思っていたのに自宅が売れない
  • 買い替えをしようと思っていたのに、自宅を売れない
  • 相続税対策でアパートを考えていたが、建設や融資を受けることができない
  • 賃貸物件の管理、修繕や建替えができない

認知症対策を取らなかったために、このような問題が・・・

横浜市内に住むAさんは、夫に先立たれたことで落ち込んでしまい、身体も弱くなっていました。
息子のB男さんと長女のC子さんはAさんと離れて暮らしているため、そろそろ施設への入所を検討しようと考えていた矢先でした。

横浜市内に住むAさんは、夫に先立たれたことで落ち込んでしまい、身体も弱くなっていました。
Aさんは、重病を患って入院し、その後認知症を発症してしまったのです。B男さんとC子さんは、入院にかかる費用をAさんの貯金でと考えていましたが、Aさんの通帳がどこにあるのか分からず、銀行に行ってもご本人でないと預貯金の有無や残高の確認、引出、振込はできないと言われました。空き家となったAさん所有の自宅やアパートも売却することも貸すこともできず、悩みを抱えています。

両親の万が一に備え、「家族信託」を活用してみませんか?

ご両親が元気なうちから、「親の財産を別の人が管理できるようにさせてほしい」と頼むことは、親に失礼だと思われるかもしれません。

しかし、上記のようなケースが発生してしまってからでは、仮に息子や娘であってもお金を引き下ろすことも、介護費用に充てるために自宅を貸したり売ったりすることも、ご本人でなければできず、ご両親もあなたも困ってしまいます。

これを解決できる方法は今まで知られてきませんでした。
なぜなら、このような問題に直面するのは、生涯に何度も経験することではないですし、あまり人に相談しないことだったので、情報を手に入れることが困難だったのです。

また、解決策であるこの手法も最近の法律の改正によって生まれてきた制度ですので、専門家ですら知らないという方もいるのです。

その新しい認知症対策の制度を
家族信託といいます。

認知症対策として後年後見制度があるって聞いたけど・・・?

ご本人が認知症になると生前贈与、遺言作成等の生前の資産承継対策のほか、預貯金の引出、不動産の処分等の財産管理をご本人のほか、ご家族も行うことができなくなります。
認知症発症後の対応と認知症発症前の対策として、以下の制度があります。

成年後見人制度(認知症後の対応方法)

「ご本人のため」に財産をしっかり守る。

ご本人の財産管理は、家庭裁判所の監督のもと成年後見人が行います。
成年後見人は家庭裁判所に対し、定期的にご本人のために行った財産管理の内容を報告する義務があり、ご本人が亡くなるまで成年後見人の仕事は続きます。
成年後見制度の財産管理は、ご本人にとって本当に意味のある合理的な支出しか認められず、相続人や家族のメリットのあるような行為、例えば、相続対策としての生前贈与、生命保険契約、投資商品の購入、借入、財産の処分等はできません。

また成年後見人は家庭裁判所の職権で選任されるため、財産がある方は選任されにくく、第三者専門職(司法書士、弁護士等)が選任される可能性が高くなります。専門職が後見人となると、毎月の報酬が必要となり、その費用はご本人が亡くなるまで続くため、数百万単位での出費となります。

成年後見人制度(認知症前の対応方法)

成年後見人と同様に「ご本人のため」に財産をしっかり守る。

ご本人がお元気なうちに任意後見契約をしておくことで、判断能力喪失時に任意後見人が財産管理を行うことができる制度です。
ご本人が元気なうちは、財産管理を行うことができますが、認知症発症後は、家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。そのため、成年後見人と同様に資産が凍結し、柔軟な財産管理ができず、任意後見監督人の報酬が毎月必要となります。

家族信託(認知症となる前の対策)

財産を持っている人が元気なときに、信頼できる相手に自分の財産管理や処分をするをを託す。

ご本人がお元気な時に信託契約を締結しておくことで、任せた人(委託者)が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失しても、託された人(受託者)が影響を受けずに、財産管理や相続税対策を継続できます。
また、遺言と同じように資産の継承先も決めることもできます。