社会保険料・年金対策
協会けんぽの健康保険料率は標準報酬額の約11.8%、厚生年金保険料は18.3%で合計は30%を超えてきます。従業員の場合、半分負担ですから15%となりますが、経営者の場合財布は一つですからもろに30%負担で、第二の税金といわれるゆえんです。
また、年金受給者となった場合、総報酬月額が47万円を超えると全額年金受給停止となり、長年過酷な保険料負担してきた経営者にムチを打つ政策が続きます。そこで、社会保険料の大幅な圧縮策、役員報酬を取りながら支給停止となる年金を丸々受給する対策を提案いたします。